(2024年7月1日、日本橋国際会計グループは、監査業務の業容拡大に伴い J-Bridge 国際監査法人 を設立いたしました)
インドの会社法では、原則として決算日から6ヶ月以内に年次総会(Annual General Meeting)を開催することが求められます(Sec.96 : Companies Act)。また、他の国と同じように、作成した財務諸表を株主総会に提出することが求められています(Sec.129(2) : Companies Act)。
しかし、インドの会社は、原則として連結財務諸表の作成が義務付けられています(Sec.129(3) : Companies Act)。また、非上場会社であっても、監査が原則として義務付けられています(Sec.143 : Companies Act)。インドに親会社を有する日本法人が監査を受けることがあるのは、このような背景があります。
(ただし、Small Company と定義される小規模な会社には、監査義務がありません。なお、直近の会社法において、Small Companyは (1) 払込済株式資本が2000万ルピー以下の会社、または (2) 売上高が2億ルピー以下の会社と定義されています。なお、インドの会社法は、2021年に改正が行われておりますので、最新の情報については十分にご留意ください)。
以上の規定をふまえると、インドの親会社が相当な大きな規模の会社であれば、通常は公認会計士(インドの場合は、Charterd Accountant)による監査が義務付けられることになります。そして、連結財務諸表の作成が求められている以上、日本の子会社や関連会社・ジョイントベンチャーも監査が求められることが多くあります。
弊所では、このようなインド系日本法人の監査を、親会社の監査人と連携しながら行っております。お見積り等のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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