(2024年7月1日、日本橋国際会計グループは、監査業務の業容拡大に伴い J-Bridge 国際監査法人 を設立いたしました)

台湾では、会社法で決算日後6ヶ月以内に株主総会を開催することが求められています(Sec.170: Company Act)。そのため、招集通知の発送期間を鑑みて、5ヶ月程度で決算書を作成する会社が多いようです。

さらに、非上場会社であっても、一定規模の会社には監査が義務付けられています(Sec.20: Company Act)。具体的には、下記の条件を満たす会社は監査を受けなければなりません
1) 資本金 NTD 30 million 以上
2) 売上高 NTD 100 million 以上 or 従業員100人以上

以上の規定をふまえると、売上高が5億円程度の台湾法人は、非上場であっても監査を受けなければなりません。それゆえ、その子会社である日本法人にも監査が要求されることがあります。
また、台湾には世界売上が上位に入る半導体企業や、運輸会社など名だたる大企業が存在します。このような大企業の日本法人に、親会社からの指示で監査を受けることを求められることがあります。
弊所では、このような台湾系日本法人の監査を行っております。お見積り等のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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 日本橋国際会計グループによる監査のメリット

  • 大手監査法人で日本子会社の監査を経験したことのある公認会計士が対応
  • IFRSに関するアドバイスも柔軟に
  • 英語でのレポーティングや説明も要望により対応
  • 大手監査法人が提供するサービスと遜色ない業務水準
  • 少数精鋭のスタッフによる対応のため、工数も少なく監査費用もリーズナブルな水準

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