(2024年7月1日、日本橋国際会計グループは、監査業務の業容拡大に伴い J-Bridge 国際監査法人 を設立いたしました)

 米国資本の日本子会社が監査を求められるケースは、親会社が上場企業である場合がほとんどです。しかし、子会社が大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)に該当する場合、日本の会社法により会計監査が義務付けられます。100%米国資本の子会社であっても、日本の会計基準にしたがって計算書類を作成し、監査を受けることが要求されるのです。

 日本に工場などを持つメーカーや、資産規模の大きい金融業などを営む事業会社などは、資本金や負債金額も多額になりがちです。そのため、会社法上の大会社として扱われることになり、親会社の指示のもとで実施される米国会計基準の監査とは別に、日本でも監査が要求されてしまうのです。

 会社法で求められる子会社監査は、かつては親会社監査人と同じグループファームが実施することが一般的でした。しかし、会社法監査は、必ずしも大手法人が行う必要はありません。事実、日本では、資産・資本規模が多額になりがちな非上場のインフラ系事業会社や、老舗のオーナー系企業など、中堅規模の会計事務所に会社法監査を依頼しているケースが多々あります。

 ただし、会社法で要求される監査の場合、原則として、決算日後3ヶ月以内に開催される定時株主総会(おそらく、米国親会社が100%株式を保有している場合がほとんどであるので、形式的な総会になります)で会計監査人を選任する必要があります。定時株主総会が開催された後であっても、親会社の同意があれば、臨時株主総会を開催したうえで、会計監査人を改選することも可能ですが、親会社の同意を得たうえで選任を進める必要があるでしょう。

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 日本橋国際会計グループによる監査のメリット

  • 大手監査法人で日本子会社の監査を経験したことのある公認会計士が対応
  • 米国会計基準(US-GAAP)に関するアドバイスも柔軟に
  • 英語でのレポーティングや説明も要望により対応
  • 大手監査法人が提供するサービスと遜色ない業務水準
  • 少数精鋭のスタッフによる対応のため、工数も少なく監査費用もリーズナブルな水準

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