(2024年7月1日、日本橋国際会計グループは、監査業務の業容拡大に伴い J-Bridge 国際監査法人 を設立いたしました)
任意監査とは、法律によって強制される性質の監査ではなく、監査の目的や監査対象等が当事者間の契約によって、任意に定められる監査のことをいいます。
日本には多くの企業があります。その中には規模がそれほど大きくないことから、会計監査による第三者の検証を受けていない会社もあると思われます。そういった会社において、従業員不正が起こることはめずらしくありません。しかし、不正は監査によって未然に防止できる可能性があります。例えば、決算日に、会計士は金融機関や得意先に対して残高確認をします。こういった手続は、資金横領などの不正を防ぐ抑止力になります。また、取引先との癒着を防ぐことにもつながります。
このような観点から、金融機関や株主などが会社に対して、監査を受けるよう要求することがあります。とはいえ、公認会計士による監査が法律上も義務付けられていない場合、大手の監査法人に業務を依頼する必要性は低いと考えられます。むしろ、臨機応変に対応可能な会計事務所に監査を依頼することも考えるべきだと思われます。
弊所では、連結子会社のコントロールに不安を持っている親会社の意向や、債権者である金融機関の意図を汲んだうえで、任意監査のサービスを提供しております。
よくある ご質問(FAQ)は、こちら をご参照ください
日本橋国際会計グループによる監査のメリット
法律上により監査が義務づけられていない非上場会社が、監査を依頼する際は
- 監査人が金融機関/株主の要望を適切に把握できるか
- 内部統制構築に関する細かいアドバイスをしてくれるのか
- 不正防止策の提案などをしてくれるのか
- 監査報酬は不相応に高額なものではないか
などを判断する必要があります。弊所は、クライアントのニーズを的確に把握したうえで、最良のサービスをご提案しております。
以下の会社の方々はぜひお問い合わせください
- 急に会計監査を受けることが決まってしまった
- 金融機関から公認会計士による会計監査を求められている
- 海外親会社から財務諸表の信頼性を高めるための対策を求められている
- 会計監査を通して、不正防止のための内部統制を整備し、管理体制を強化したい
- 会計監査を受けたいが、監査法人提示の費用が高額なため、依頼を躊躇している
- 従業員不正を防止する目的で、公認会計士による監査を導入したいと考えている
目安となる報酬体系(料金表)については、こちら をご参照ください