日本橋国際会計事務所では、海外に子会社を有する日本企業からの依頼に応じて、合意された手続業務(AUP業務:Agreed Upon Procedures)を行っています。
大企業であれば、新たに海外子会社を設立することも多いでしょう。その際に現地政府から親会社の財務健全性を示してほしいと求められることがあります。その際、短期的(通常は1年)な資金繰りに問題がないことについて、第三者保証を求められることがあります。また、海外子会社に対して資金援助をする場合でも、同じようなケースがあります。具体的には、親会社の継続的な財務支援が可能であることについて、公的機関から第三者保証が求められることがあります。
しかし、こういった第三者保証は、公表されている実務指針では想定されていません。そのため、出資や資金援助を行う日本企業がかなりの大企業であっても、ガバナンスやリスク管理の観点から、大手監査法人が断っているのが実状です。
また、高い財務安全性があっても、大手法人が実務指針に準拠しない報告書を作成することは極めてまれです。それゆえ、海外の政府や公的機関が要求するフォーマットにしたがった報告書を提出することができないということで、多くの日本企業(海外子会社)が悩ましい状況に置かれることが多くあります。
弊事務所によるAUP業務のメリット
大手法人がこのような第三者保証を断わるのは、ガバナンスの一環であるともいえます。そのリスクは、限りなくゼロに近いものであるかもしれません。しかし、大手監査法人では、断らざるを得ない品質管理態勢が構築されているのです。そのため、業務を受けることが実質的に難しくなります。しかし、少人数の執行社員で運営されている弊社であれば、柔軟な対応が可能です。
また、海外の政府や公的機関がこういったリクエストをするのは理由があります。日本では、売上高が1兆円を超えるような有名な上場企業なのかもしれません。しかし、現地では必ずしも名の知れた企業であるとは限りません。AUPレポートを作成する際には、こういった知名度や財務実績にも言及する必要があるのです。私たちは、提出先の機関が納得いただけるようなAUPレポートの作成を、海外子会社担当者と相談をしながら行っていきます。
以下のような会社の方々は、ぜひお問い合わせください
- 将来の資金繰りに言及する第三者保証であるため、AUP報告書の作成を断わられた。
- 公認会計士協会好評の実務指針以外の様式で、報告書の作成をしてくれない。
- 英語でのレポーティングが必要になることから、中堅監査法人では対応できない。
- 海外政府や公的機関が要求する内容・様式の報告書を作成する必要がある。