証券会社(金融商品取引業者等)では、顧客から預託を受けた有価証券を、自己の固有財産と分別して管理することが求められます(金融商品取引法43条の2第1項)。また、破綻した場合にも預託された金銭や有価証券を確実に顧客に返還できるよう保管し、要返還額については信託会社等に信託することが義務付けられています(同条2項)。これを「顧客資産の分別管理」といいます。 そして、当該管理の状況については、内閣府令で定めるところにより、定期的に監査法人または公認会計士の監査を受けなければならないこととされています(同条3項)。
弊社では、非上場の金融商品取引業者を中心に、分別管理保証業務を行っております。また、外資系企業を中心に監査業務を行ってきた実績もあり、英文での保証報告書発行も行っております。
弊事務所による監査のメリット
金融商品取引業者の事業形態は様々であるため、顧客からの資産預託額が多額ではない会社も多く存在します。また、取扱う金融商品がそれほど多くない証券会社の場合、分別管理に要する業務負担も少ないことが予想されるため、保証業務にそれほどの費用負担を望まない会社も多いと思われます。
このような会社では、検証業務にかかる監査手続の省力化を図ることが可能です。また、監査法人に支払う費用も抑制できる可能性があります。分別管理保証業務にかかるコストの見直しをご検討の際には、ぜひ弊事務所にご相談いただければと思います。
以下のような担当者は、ぜひお問い合わせください。
- 比較的、預託資産金額の少ない証券会社
- 外資系の金融商品取引業者
- 非上場の金融商品取引業者
- 英語での保証報告書発行や、監査対応を望む証券会社