サステナビリティ情報は、海外で事業活動を行うグローバル企業を中心として、実務上は統合報告書やサステナビリティ報告書の中で、自主的に開示されてきました。国際会計士連盟(IFAC)が2021年に行った日本の上場企業の時価総額上位100社を対象にした調査によると、99社は何らかのサステナビリティ情報開示を行っており、そのうち68社は第三者保証を受けています。

また、2024年に金融庁が、時価総額3兆円以上の大企業に対してサステナビリティ関連情報の開示を2027年3月期以降に義務付ける案を示すとともに、2030年代には東京証券取引所のプライム市場に上場している全ての企業にサステナビリティ関連情報の開示を義務づける計画も示しています。

こうして広がってきた情報開示に伴い、サステナビリティ報告に対する信頼性を確保するために、第三者による保証を受ける企業も多くなっています。独立の立場にある第三者から保証を受けることで、報告書のデータの正確性や信頼性が高まり、ステークホルダーからの信頼を得られやすくなります。

弊事務所による保証業務のメリット

2030年代に向けて、サステナビリティ報告書の第三者保証を依頼する局面は非常に多くなってくるでしょう。しかし、サステナビリティ報告書は、任意に作成すればよいというものではなく、GRI(Global Reporting Initiative)やSASB (Sustainability Accounting Standards Board)などの ガイドラインに準拠したうえで、体系的に開示をすることが望ましいとされています。

弊社には、海外の上場企業でサステナビリティ情報の開示業務を担当していたスタッフが在籍しており、GRIやSASBの 基準に準拠した報告書の作成も行ってきました。また、海外企業からの依頼に基づいて、日本に拠点を置く連結子会社のレポーティングやデータチェックなどの対応も行っています。サステナビリティ情報開示業務に関与した実務経験をベースに、幅広い保証業務を行っております。