香港では、設立初年度を除き、株主総会は会計年度末日から9ヶ月以内に開催することが求められます(Sec.610: Companies Ordinance)。そして、上場・非上場を問わず、公認会計士の会計監査が必要とされています(Sec.405: Companies Ordinance)。
また、免除要件はあるものの、非上場会社であっても、連結財務諸表の作成が原則として求められています(Sec.379(2): Companies Ordinance)。親会社が香港法人である日本子会社に、監査が求められるのはこのためです。
ただし、非上場の香港法人の場合には、株主総会が決算日の9ヶ月後ということもあって、それほど急いで監査をすることは求められないことがほとんどです。3月決算会社であるならば8月~9月に監査を終えれば十分でしょう。12月決算会社であるならば、5月~6月に監査が完了するスケジュールになるでしょう。
弊所では、このような香港系日本法人の監査を行っています。親会社の監査人と連携しながらの対応にも十分な経験を有しています。お見積り等のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
弊事務所による監査のメリット
- 大手監査法人で日本子会社の監査を経験したことのある公認会計士が対応
- IFRSに関するアドバイスも柔軟に
- 英語でのレポーティングや説明も要望により対応
- 大手監査法人が提供するサービスと遜色ない業務水準
- 少数精鋭のスタッフによる対応のため、工数も少なく監査費用もリーズナブルな水準