インドの会社法では、原則として決算日から6ヶ月以内に年次総会(Annual General Meeting)を開催することが求められます(Sec.96 : Companies Act)。そして、他の国と同様、作成した財務諸表を株主総会に提出する必要があります。

しかし、インドの会社は、原則として連結財務諸表の作成が義務付けられています(Sec.129(3) : Companies Act)。また、非上場会社であっても、監査が原則として義務付けられています(Sec.143 : Companies Act)。インドに親会社がある日本法人が監査を受けるのは、このような背景があります。
(ただし、Small Company と定義される会社には、監査義務がありません。なお、直近の会社法において、Small Companyは (1) 払込済株式資本が2000万ルピー以下の会社、または (2) 売上高が2億ルピー以下の会社と定義されています。なお、インド会社法は、2021年に改正されているので、最新情報についてはご留意ください。)

以上をふまえると、インドの親会社が相当規模の場合、通常は監査が義務付けられます。さらに、連結財務諸表の作成が求められます。それゆえ、日本の子会社や関連会社も監査が求められることが多くあります。

弊所では、このようなインド系日本法人の監査を行っております。親会社の監査人との連携についても問題ありません。お見積り等のご相談など、お気軽にお問い合わせください。