シンガポールでは、会社法で決算日後6ヶ月以内(SGX上場企業の場合は、決算日後4ヶ月以内)に株主総会を開催することが求められています(Sec.175: Companies Act)。そのため、多くの会社は5ヶ月以内に決算書を作成しています。
また、シンガポール法人は、原則として連結財務諸表を作成することが求められます(Sec.201: Companies Act)。当然、日本子会社の財務報告も連結決算に反映されることになります。
さらに、非上場会社であっても監査が義務付けられています(Sec.201(8): Companies Act)。ただし、会社法上でSmall Companyとされる場合、監査義務が免除されます。具体的には、下記の条件のうち2つを満たす会社がSmall Companyに分類されます。
1) 直近2事業年度における売上高 SGD10 million 以下
2) 直近2事業年度における総資産 SGD10 million 以下
3) 従業員数が当年度末時点で50人以下であること
以上の規定をふまえると、売上高・資産額が10億円程度のシンガポール法人は、非上場であっても監査を受けなければなりません。それゆえ、その子会社の日本法人にも監査が要求されることがあります。
弊所では、このようなシンガポール系日本法人の監査に対応しています。もちろん、親会社監査人と連携しながら進めることも可能です。お見積り等のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
弊事務所による監査のメリット
- 大手監査法人で日本子会社の監査経験がある公認会計士が対応
- IFRSに関するアドバイスも柔軟に
- 英語でのレポーティングや説明も要望により対応
- 大手監査法人が提供するサービスと遜色ない業務水準
- 少数精鋭のスタッフによる対応のため、監査費用もリーズナブルな水準