イギリスの会社法では、株主総会の開催期日について明確な規定が設けられていません。しかし、上場企業は決算日から6ヶ月以内、非上場企業は決算日から9ヶ月以内に財務諸表を作成し、ファイリングする必要があります(Sec 442, Companies Act)。それゆえ、それまでには株主総会をすませておくケースが一般的なようです。
また、免除規定は設けられているものの、原則として連結財務諸表の作成が義務付けられています(Sec 399, Companies Act)。イギリスに親会社がある日本法人が監査を受けるのは、このような背景があります。
さらに、イギリスの会社法においては、非上場会社についても監査が義務付けられています(Sec 475, Companies Act)。ただし、以下の用件のうち2つ以上を満たす場合には、Small Companies と分離されることになり、監査義務がありません(Sec382, Companies Act)。
a) 会社の売上高が10.2百万ポンド(約17億円)未満
b) 会社の総資産が5.1百万ポンド(約9億円)未満
c) 従業員数が50人以下
以上の規定をふまえると、イギリスの親会社の売上高・資産計上額が数十億円単位であれば、監査を受けなければなりません。また、連結財務諸表の作成も必要とされます。そのため、その子会社である日本法人にも監査が要求されることがあります。
弊所では、このような英国系日本法人の監査を、親会社監査人と連携しながら行います。お見積り等のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弊事務所による監査のメリット
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