アメリカの上場企業は、四半期決算日後45日以内に、10-Q(四半期報告書)を開示します。また、大規模企業は10-K(Annual Report)を決算日後60日以内に開示したうえで、120日以内に株主総会を開催することが一般的な要件となっています。

日本の子会社が監査を要求されるのは、親会社が上場企業である場合がほとんどです。しかし、実施される監査は、会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)に該当しないのか、該当するのかによって対応が異なります。

大会社に該当しない場合、米国会計基準にしたがって、親会社報告用の財務諸表を作成します。このような会社は、比較的小規模であることが多いでしょう。それゆえ、親会社やアメリカ本国の監査人の指示にしたがい、監査が進められます。

また、子会社の監査も負担が大きくなる傾向があります。一般的には、決算日後1~2週間以内で監査を終わらせることが求められます。さらには、規模の大きい子会社の場合、四半期でもレビュー手続が要求されることがあります。

以前は、親会社と同じグループファームが子会社の監査を実施することが一般的でした。しかし、監査人が米国会計基準に精通していれば、大手法人が行う必要はありません。弊社には、US-GAAPに習熟したUSCPAが在籍しています。大手法人では中小企業の監査に対応できる人員が少なくなってきている状況もあります。それゆえ、私どものような中小事務所への依頼も多くなっています。