日本にある米国資本の子会社が監査を求められるケースは、親会社が上場企業である場合がほとんどです。この場合、米国会計基準により監査を受けることになります。

しかし、子会社が大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)に該当する場合、日本の会社法により監査が義務付けられます。つまり、100%米国資本の子会社であっても、日本の会計基準に準拠して計算書類を作成し、監査を受けることが要求されるのです。

具体的には、下記のような会社は、資産・資本規模が多額になることから、会社法監査が必要となるケースがあります。

・日本に大規模な工場などを持つメーカー企業
・法規制などにより資本金が多額になる金融企業
・多額の設備投資が必要となるインフラ系企業

会社法監査は、かつては親会社監査人と同じファームが実施するのが一般的でした。しかし、会社法監査は、必ずしも大手グループファームが行う必要はありません。例えば、資産規模が多額になりがちな地方のインフラ系事業会社は、地元の中堅法人に依頼しているケースがよく見られます。また、老舗のオーナー系企業などは、個人の会計事務所に依頼することもあります。

会計監査人の選任手続

会社法監査の場合、原則として、決算日後3ヶ月以内に開催される定時株主総会で会計監査人を選任する必要があります。とはいえ、米国親会社の100%子会社は、株主総会は形式的なものになるでしょう。いずれにしても、親会社の同意を得たうえで選任を進める必要があります。

なお、このような手続を経ずに、会計監査人を改選することも理論的には可能です。しかし、前任監査人が自ら退任をするというプロセスが必要になります。そのため、前任監査人との間でトラブルになることもあるため、定時株主総会での選任が望ましいでしょう。

弊社では、米国企業子会社の会社法監査に対応しております。お見積り等の相談など、お気軽にお問い合わせください。