アメリカでは、非上場会社に監査が義務付けられていません。
しかし、親会社が米国上場しているなどの理由で、日本子会社にも監査が求められるケースがあります。
アメリカの上場企業は、四半期決算日から45日以内に10-Q報告書を、60日以内に10-K報告書を、SEC(米国証券取引委員会)に提出しなければなりません。したがって、日本子会社の決算報告も、米国会計基準(US-GAAP)ベースで迅速に行う必要があります。
子会社の監査も負担が大きくなる傾向があります。一般的には、決算日後1~2週間以内で監査を終わらせることが求められます。また、規模の大きい日本子会社の場合、四半期でもレビュー手続が要求されます。
以前は、親会社監査人と同じグループファームが子会社の監査も実施することが一般的でした。しかし、近年、大手監査法人では小規模な会社の監査に対応できるリソースが少なくなってきました。それゆえ、私どものような会計事務所への依頼も多くなっています。
弊社が担当する監査は、比較的小規模な子会社に限定されます。しかし、四半期で特段の手続が要求されることは多くありません。期末決算時にのみ、親会社監査人の指示にしたがって実施するケースが大半です。また、USCPA資格保有者が業務に対応いたします。米国会計基準(US-GAAP)ベースの監査も支障はありません。
こういった監査は必ずしも大手法人が行う必要はありません。US-GAAPに習熟した会計士をかかえる弊社であれば、リーズナブルな費用で対応可能です。
弊事務所による監査のメリット
- 海外上場企業の監査経験がある会計士・USCPAが対応します。
- 米国会計基準ベースの決算経験を有する公認会計士が対応いたします。
- 決算書作成、コンバージェンスに関するアドバイスなども行います。
- 英語での財務諸表・監査報告書作成にも対応いたします。
- 大手法人が提供するサービスと大差ない水準の業務対応です。
- 少数精鋭のメンバーによる対応のため、監査費用もリーズナブルな水準です。