会社法監査とは、「計算書類」が適法に作成されているかどうかを監査するものです。一般には、会社法上の大会社に対して法律上要求される監査を意味します。
会社法は、資本金5億円以上の会社、負債額200億円以上の会社を大会社と定義しています。そして、大会社は、「計算書類」を監査する会計監査人(監査法人or公認会計士)の選任が求められています(法328条)。すなわち、大会社は公認会計士による計算書類の監査が義務付けられているのです。
会計監査人を選任しない場合、100万円以下の過料が科さまれす(法976条22号)。しかし、過料が少額なため、会計監査人を設置しない会社もあると言われています。
とはいえ、会計監査人の非選任は、コンプライアンス違反に直結するような話です。ガバナンスの観点からも望ましい状態ではありません。選任していない会社は早急に公認会計士もしくは監査法人の選任を行うべきです。
(参考記事)非上場企業の会社法監査(ブログ)
弊事務所による会社法監査のメリット
会社法上の大会社には、海外に事業展開しているグローバル企業の連結子会社もあれば、国内を中心に事業を展開している売上高数十億円程度の中小企業も存在します。
輸出入取引があっても、日本での事業規模が大きなものでなければ、必ずしも、大手監査法人に監査を依頼する必要はないでしょう。グローバルな事業をしていない売上高数十億円程度の会社であれば、なおさら大手法人に監査を依頼する必要はありません。弊社のような会計事務所に依頼することで、監査費用をおさえることが可能です。
また、会計監査人の交代をお考えの会社様や、一時的に会社法監査が必要となった会社様のリクエストにも対応しております。これを機に弊事務所へのご用命をご検討ください。
以下の会社の方々はぜひお問い合わせください
- 会計監査人の交代をお考えの大会社
- 国内中心に事業展開する売上高100億円未満の大会社
- 売上高が100億円未満の連結子会社
- 海外展開するグローバル会社の日本連結子会社
- 大手監査法人から経験の浅いスタッフをあてがわれている会社
- 東京以外の地方に本店所在地がある大会社
- 一時的に会社法上の大会社になった会社
- 翌年度は減資などにより大会社ではなくなることが予定されている会社
- 単一事業を行うビジネスモデルが比較的シンプルな会社